【第2報】市職員2人が6カ月と3カ月の停職処分 書店での盗みと仕事中の居眠りなど 三重県鈴鹿市 

 三重県鈴鹿市は2025年12月25日、盗みの疑いで逮捕された20代の女性職員=本サイト2025年10月8日付=を停職6カ月の懲戒処分にした。仕事中に業務と関係がないサイトを閲覧したり、居眠りを繰り返したとして昨年暮れ、訓告(くんこく)を受けた後も、不正閲覧や居眠りを続けたとして40代の男性職員=本サイト2025年5月7日付=は、停職3カ月となった。

 停職6カ月となった女性職員は、9月3日未明、四日市市生桑町の無人営業中の書店から、小説6冊(1万1500円相当)を盗んだとして四日市北署に逮捕された。その後、市人事課の担当者が事情を聴いたところ、他にも書店で2件の盗みをして書籍100冊を転売していたことを認めた。市内の出先機関も担当する地域振興部に所属し、1年(4月1日~翌年3月31日)の期限付きで働くフルタイム会計年度任用職員。来年3月末が2025年度の勤務の期限となるが、来年4月以降も引き続いて市職員として働くかは決まっていないという。市職員でなくなれば、地方公務員法に基づく懲戒処分の停職は適用されない。

 停職3カ月の男性職員は、税金などを担当する総務部に所属。上司が注意しても仕事中に居眠りを繰り返したり、業務と関係がないサイトをパソコンで閲覧したりしたとして、市は地方公務員法の職務専念義務違反に当たる判断。昨年12月、「公務員にあるまじき行為」として懲戒処分でない訓告にした。ところが、その後も閲覧と居眠りを続け、仕事中にスマホの操作なども行っていたとして、市はより重い懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)を検討し、今度は停職3カ月が相当とした。

 末松則子市長のコメント このたび本市職員が起こした2件の非違行為につきましては、全体の奉仕者である公務員としてあるまじき行為であり、市民の皆様の信頼を大きくそこねてしまったことに対し、心から深くおわび申し上げます。当該職員に対しては、地方公務員法の規定により厳正に懲戒処分を行うとともに、今後このような不祥事を二度と起こさぬよう、より一層全職員の綱紀粛正と服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。

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